不動産投資家のみなさま、火災保険を賢く使い、手残りを増やしましょう!
合同会社ティアールワイマネジメント

その預金、全額保護されていますか?

コロナ禍で予想外のことが起きるということを痛感させられました。不動産投資では、融資の際に作った普通預金口座に現金がプールされます(銀行から定期預金や積立預金もお願いされたりしますよね)。気が付くと合算額が1千万円を超えることもあるでしょう。

さて、予想外に突然、預けていた金融機関に破綻(ペイオフ)が発生するとどうなるでしょうか?「確か、1千万円を超える部分の利息が無駄になるだけで、1千万円を超える部分の元本は預金保険で保護されるのでは?」と私はうる覚えをしていました。正解は1千万円を超える部分の元本は目減ります(過去には4割減った例もあるそうです)。これは中々の大問題です。

私はこの元本が目減ることが困るので、最終的には普通預金口座を決済用預金口座に変更しました。これにより利息は付きませんが、ペイオフが発生しても預金保険により1千万円を超える部分の元本も補償されることとなりました。

(私の銀行では通帳はそのままで「決済用預金」と判が押されて返却された)

預金保険の特徴を私なりに要点を紹介したいと思います。みなさまも一度、ご検討してみてくださいね。

①普通預金や定期預金は元本は1千万円までしか保護されない。一千万円を超える部分は少なくなるリスクがある。

②同じ銀行で複数の口座に分けていても元本は合算額で判断される(即ち、口座を分けても無駄)。

③法人口座と個人口座は別(合算されない)。

④融資残がある場合は預金者より預金と融資残の相殺をすることができる。私は相殺した場合、手元資金(相殺した預金)がなくなるので困ると考えました。

⑤決済用預金口座を作れば、いくら資金をプールしても、ペイオフで目べることはありませんね。。

出典:預金保険機構「まんがでみる預金保険制度」より