不動産投資家のみなさま、火災保険を賢く使い、手残りを増やしましょう!
合同会社ティアールワイマネジメント

機会損失となる賃借の申し込み後のキャンセル

皆さんも、ようやく入居者からの申し込みが入ったと喜んだのも束の間、契約がキャンセルされたというご経験はありませんか(ある管理会社さんに聞いたところ、1割弱で発生するとのこと)。気にされない方も多いようですが、私的にはこれほどガッカリすることはありません。ガッカリの理由は、やはり、申し込み以降、募集のホームページが削除されてしまい2番手の入居者を逃してしまった可能性に対してです。ことさら、繁忙期の3月に発生すると最悪、半年も空室にさらされることに成りかねません。この「機会損失」を防ぐ手立てはないか考えてみました。

私はこのような経験を何度かしたことに懲りて、管理会社さんに「賃貸契約が完了するまではホームページを削除しないで。」とお願いしていたのですが、今回再度起きてしまいました(契約後のキャンセル=解約となれば、特約にした短期解約違約金が頂けると考えた)。募集ホームページが削除されていた期間は約25日間でした。不動産会社さんに理由を質したところ、宅建業法や業界の規約である誇大広告・おとり広告に該当するので削除するとのことです。厳密に条文をみる限りは、「申し込み(≠契約)=ホームページの削除」とは読めないのですが、複数の管理会社さんにヒアリングする限り、同様の対応を取っているようです。

宅地建物取引業法第32条:宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

不動産の表示に関する公正競争規約 :(おとり広告) 第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。 (1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示 (2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示 (3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

但し、ある管理会社さんはオーナー目線で空室期間を極力なくすために、「音信不通が4営業日続いた場合はキャンセルとする」という運用をされていることが分かりました。(これは申し込み後、速やかに契約を行わなければキャンセルするということですね。)

更に別の管理会社さんでは、申し込み時点ではホームページの削除はせず、ホームページに「予約中」と表示する工夫をされていることを知りました。予約中にすることで、2番手の入居者を取り込む狙いですね(ありがたい!)。

<まとめ>

機会損失(る賃借の申し込み後のキャンセル)の防衛策として、管理会社さんへ①申し込み時点ではホームページに「予約中」と表示すること、②速やかに契約しない申込人に対して強制キャンセルの期限を設けることをお願いしてみようと思います。